「個人事業主として登録したら配偶者控除はうけられない!」は思い込みです。

ビジネスをやる以上、配偶者控除にすがってないで、バコン!と稼ぐほうが、格好いいです。^^


こんにちは、教室に生徒さんが集まる!集客講師の齊藤直です。

ここ最近、コンサルメンバーさんから、「個人事業の開業届はした方がいいですか?」という質問を多くいただきます。

えと、ズバリお答えすると、やらないとです。

また、個人事業の開業届と別途、「所得税の青色申告承認申請」もしないとですよ。^^


ちなみに、「個人事業主として登録したら、配偶者控除はうけられない!」と思い込んでいる方も多いですが、それは違います。

詳しくは、税理士さんに聞いて欲しいのですが、

・年間の合計所得金額が38万円以下

である場合、個人事業の開業届をしても、配偶者控除を受けることができます。

こういうサイトもあるのでまずは確認。

国税庁のサイトも確認

その上で、「自分の場合はどうなの?」という相談は、税理士さんにしてみましょう。


ちなみにですが、ビジネスをやる以上、配偶者控除にすがってないで、バコン!と稼ぐほうが、格好いいです。^^


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