ビジネスをやる以上、配偶者控除にすがってないで、バコン!と稼ぐほうが、格好いいです。^^
こんにちは、教室に生徒さんが集まる!集客講師の齊藤直です。
ここ最近、コンサルメンバーさんから、「個人事業の開業届はした方がいいですか?」という質問を多くいただきます。
えと、ズバリお答えすると、やらないとです。
また、個人事業の開業届と別途、「所得税の青色申告承認申請」もしないとですよ。^^
ちなみに、「個人事業主として登録したら、配偶者控除はうけられない!」と思い込んでいる方も多いですが、それは違います。
詳しくは、税理士さんに聞いて欲しいのですが、
・年間の合計所得金額が38万円以下
である場合、個人事業の開業届をしても、配偶者控除を受けることができます。
こういうサイトもあるのでまずは確認。
国税庁のサイトも確認
その上で、「自分の場合はどうなの?」という相談は、税理士さんにしてみましょう。
ちなみにですが、ビジネスをやる以上、配偶者控除にすがってないで、バコン!と稼ぐほうが、格好いいです。^^